利用規約(ドコモ・バイクシェア)

ご利用にあたっては、以下の二つの規約に同意していただく必要があります。以下の二つの規約の内容に同意いただいた場合にのみ、利用を開始することができます。それぞれの内容をご確認ください。

EMotドコモ・バイクシェア予約・決済機能利用規約


(総則)
第1条
この「EMotドコモ・バイクシェア予約・決済機能利用規約」(以下、「本利用規約」といいます。)は、小田急電鉄株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供するスマートフォンアプリケーション「EMot」にて、株式会社ドコモ・バイクシェア「(以下、「DBS」といいます。)が運営・提供する自転車のシェアリングサービス(以下、「DBSサービス」といいます。)における「1回会員プラン」の予約及び代金決済サービス(以下「本サービス」といいます。)を利用する場合の条件を定めたものです。本利用規約に定めのない事項については、EMotサービス利用規約(その内容、名称等が変更された場合は変更後のものとし、以下、「EMotサービス規約」といいます。)、ならびに利用上の約款、利用条件およびその他の告知等(以下、本利用規約とあわせ、「本利用規約等」と総称します。)に定めるところによるものとします。本サービスの利用者(以下「利用者」といいます。)は、本サービスを利用したときをもって、本利用規約等に同意したものとみなされます。
  

(用語の定義)

第2条
本利用規約における用語の定義は、次の各号の定めによるものとします。

⑴ 「情報端末」とは、タブレット端末、スマートフォン等、「EMotアプリ」をインストールして動作させる機能を有する端末機器をいいます。

⑵ 「対象自転車」とは、本サービスにより利用者が利用の予約を行う1回会員プランの対象となる自転車をいいます。

⑶ 「ログイン」とは、EMotサービス規約で規定する方法により、情報端末にインストールされたEMotから、当社所定の方法に従った利用者のアカウントによる認証を行うことをいいます。

⑷ 「1回会員プラン」とは、DBSサービスのうち、東京エリアの「1回会員」向けの料金プランが適用されるサービスであって、EMotにて予約・決済可能であるものをいい、詳細は別紙1に記載します。

 「1回会員プラン利用情報」とは、本サービスにより予約がなされた1回会員プランを利用するために必要な情報(開錠用のパスコード)をいいます。

 

(本サービス)

第3条
1.利用者は、
EMotを利用して、EMotにログインのうえ、本サービスとして次の各号のサービスを受けることができます。

⑴ 1回会員プランの予約取得及びキャンセル等

⑵ 1回会員プランの利用代金のEMot上での決済

⑶ 1回会員プラン利用情報の取得

⑷ 対象自転車の開錠のためのQRコードの読み取り

⑸ 1回会員プランの利用代金に充当できるクーポン等の取得及び利用

2.利用者がEMot上で所定の予約等手続を完了し、当社がEMot上に1回会員プランの予約完了の状態を表示する処理その他の当社所定の情報処理を実施することにより1回会員プラン利用情報を利用者に提供した時点で、利用者とDBS間で、「ドコモコミュニティサイクルサービスご利用規約」(以下、「DBSサービス利用規約」という。)に基づく1回会員プランの利用契約(以下、「利用契約」といいます。)が成立します。

3.本サービスは、(過去または将来を問わず)全ての情報端末に関して動作を保証するものではなく、利用者が利用する情報端末の機種によっては、本サービスの全部または一部を利用できないことがありますが、利用者はこれに異議を述べないものとします。

 

(取扱い時間)

第4条
本サービスの取扱い時間は、午前4時から翌日午前2時までとします。

 

(1回会員プランの予約)

第5条

本サービスによる1回会員プランの予約・決済の取扱いは次の各号のとおりとします。

   予約は利用日当日の利用開始20分前からとし、予約内容の保持期限は20分間とする。

   利用者が保持期限内に利用開始しない場合、自動的に予約は取消されるものとする。

⑶ 一度に予約できる件数は、1件までとし、本サービスで既に行った予約(以下、「先行予約」という。)があるときは、先行予約が取り消されない限り、新たな予約はできないものとする。

 

(1回会員プランの決済)

第6条

1.利用者は、1回会員プランの利用完了後、1回会員プランの利用料金を、EMotに登録済みのクレジットカードによる決済にて支払うことができます。なお、利用料金の詳細については、別紙1に記載するものとします。

2.利用者は、当社が1回会員プランの利用代金に充当できるクーポン等を利用者に対して発行した場合で、かつ当該クーポンの利用可能条件に合致する場合には、1回会員プランに基づく利用料金の支払いにおいて、当該クーポンをEMot上の操作を通して支払いに充当することができます。

 

(1回会員プランの効力と呈示)

第7条

1.1回会員プランは、EMotを通してDBSのシステムのサーバー上に記録された電子情報の内容の限度で効力を有します。

2.利用者は、ログインして1回会員プラン利用情報を情報端末に表示させ、1回会員プラン利用情報を対象自転車の入力用端末に入力する方法、又は、対象自転車の開錠のためのQRコードをEMot上で読み取る方法で対象自転車を開錠することにより、1回会員プランを利用することができます。

3.1回会員プランの利用可能時間は24時間までとし、利用者がこれを超過してDBSサービスを利用しようとする場合には、DBS又はDBSの授権に基づき当社において利用終了の措置を行うことがあります。

 

利用契約等が無効となる場合)

第8条

利用者が次の各号のいずれかに該当した場合、1回会員プランの予約又は利用契約は直ちに効力を失うものとします。

⑴ 1回会員プラン利用情報を改変して使用したとき

⑵ 1回会員プランを不正に使用したとき

⑶ 第13条各号に定める禁止行為を行い、1回会員プランを予約・決済したとき

⑷ 1回会員プランを予約済みの状態で、EMotの退会手続を行い、EMotの利用に係るアカウントを削除したとき

⑸ その他、本利用規約等に違反したとき

 

(本サービスの利用にかかわる通信費用)

第9条

本サービスの利用にかかわる通信費用等については、利用者の負担とします。

 

(本サービスの中止・中断)

第10条

当社は、次の各号の場合、利用者に通知することなく本サービスの提供を中止または中断することがあります。

⑴ EMotによるサービスまたは本サービスのシステムの保守を定期的または緊急に行う場合その他、EMotのサービス提供が本利用規約等に従って中止・中断等する場合

⑵ 通信事業者およびプロバイダーの回線障害、システム障害等によりEMotによるサービスまたは本サービスの提供が困難な場合

⑶ 戦争、暴動、地震、火災、停電その他の非常事態が起きた場合

⑷ その他当社が本サービスの運営上必要と判断した場合

 

(当社の免責)

第11条

1.当社は、本サービスの利用ならびに本サービス提供の正確性、完全性、最新性、有用性および動作・品質等についていかなる保証もせず、本サービスの利用により発生した利用者または第三者の損害に関して、いかなる責任も負わないものとします。

2.当社は、前条に基づく本サービスの中止・中断または本利用規約の変更の場合、利用者に対して何らの責任も負わないものとします。

3.DBSサービスの利用に際し利用者同士または第三者との間で紛争が生じた場合は、当事者間で解決するものとし、利用者は、当社に何らの請求をせず、また、苦情を申し立てないものとします。

4.利用者は、次の各号の場合には、これにより利用者または第三者が被った損害・損失等について、それが当社の故意または重過失により生じた場合を除き、当社は一切の責任を負わないことを承諾するものとします。

⑴ 利用者が本サービスの利用のために使用している情報端末およびこれらの通信事業者やプロバイダーの回線障害、システム障害等に起因した利用者等の損害等

⑵ 第3条第3項に定める理由により本サービスが利用できなかったことによる利用者の損害等

⑶ 利用者の故意・過失により、第三者が1回会員プランまたは1回会員プラン利用情報を使用・変更等したことに起因した利用者等の損害等

⑷ その他、本サービスの利用上発生した利用者等の損害等

 

(利用者の責務)

第12条

1.利用者が本利用規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当社または第三者に損害を与えた場合、利用者は当社または当該第三者に対し、その損害を賠償するものとします。

2.利用者が本サービスの利用によって第三者に対して損害を与えた場合、利用者は、自己の責任と負担をもって解決し、当社に何らの損害等を被らせないものとします。

3.対象自転車について、当社又はDBSから、第7条第3項に定める利用可能時間の超過及びDBSサービス利用規約に定める事由に基づき返還請求があった場合には、利用者は速やかに対象自転車を当社又はDBSが指定する地点に返還するものとします。利用者がこれに応じない場合は、DBSサービス利用規約に定める延長料金や各種費用が発生します。

 

(禁止事項)

第13条

利用者は、本サービスの利用にあたって次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。

⑴ 犯罪行為または犯罪に結びつく行為

⑵ 事実に反する情報を入力もしくは送信する行為、または情報を改ざんもしくは消去する行為

⑶ 本サービスの運営を妨げる行為

⑷ クレジットカード会社と利用者との間の契約に違反し、そのクレジットカードを本サービスにおいて利用する行為

⑸ 第三者になりすまして本サービスを利用する行為

⑹ 法令もしくは公序良俗に違反し、または他の利用者もしくは第三者に不利益を与える行為

⑺ 前各号に定める行為を助長する行為

⑻ 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為

⑼ その他、当社が不適切と判断する行為

 

(情報の取扱い)

第14条

1.利用者は、本サービスの使用において、正確な情報を当社に提供するものとします。

2.利用者は、EMotまたは本サービスに関連して当社に提供した利用者の個人情報について、DBSによるDBSサービスの提供において必要な場合、当社がDBSに提供することがあることを承諾するものとします。なお、個人情報の取扱いは、EMotサービスポリシーおよびDBSのプライバシーポリシーの定めに従うものとします。

 

(利用規約の変更)

第15条

1.当社は、本利用規約を変更することができるものとします。

2.当社は、本利用規約を変更する場合には、変更日を定めた上で、あらかじめ利用者に対し、当該変更日および変更内容を当社が適当と判断する方法で通知し、変更後の本利用規約の効力発生日以降に当社のウェブサイトに掲示した後に利用者が本サービスを利用した場合、当該利用者は変更後の本利用規約の内容を承認したものとみなします。

3.当社は、前項の変更に起因した利用者の損害等について、当社の責に帰すべき場合を除き、責任を負わないものとします。

 

(管轄裁判所)

第16条

本サービスの利用に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


付 則

本利用規約は、2022年4月1日から施行する。

 


別紙1 EMotにて予約・決済可能であるサービス対象範囲及び料金
 

東京エリア

・対象地区町村

 千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、江東区、品川区、目黒区、大田区、渋谷区、中野区、杉並区、練馬区

・利用料金
 最初の30分165円
 30分を超過した場合は、それ以降30分ごとに165円

ドコモコミュニティサイクルサービスご利用規約(新宿区)


1章 総則

1 (定義)

1.本規約における用語は次の意味を有するものとします。

・アタッチメント操作パネル:シェアリング自転車に備え付けの鍵の制御装置

・サイクルシェアリングシステム:サービス運営時間内において、シェアリング自転車をポートに入出庫することにより、会員に対してシェアリング自転車の貸し渡しを行うシステム

・シェアリング自転車:当社が提供する共同利用のための自転車をいい、第4条に定める広域連携施策実施時には連携シェアリング自転車を含む。

・ポート:シェアリング自転車の貸出、返却及び保管場所をいい、第4条に定める広域連携施策実施時には連携ポートを含む。

・個人会員:当社との間で第3条に基づきサイクルシェアリングシステムに係る入会契約を締結し、サイクルシェアリングシステムを利用する者

・法人会員:当社との間で第3条に基づきサイクルシェアリングシステムに係る入会契約を締結した者のうち、株式会社等の営利法人、非営利法人及び公法人等、法律によって法人格を有する者

・会員:個人会員と法人会員の総称

・法人指定利用者:法人会員が入会契約を締結する際に、サイクルシェアリングシステムを当該会員自身の業務を遂行する者として指定した個人

・利用者:個人会員及び法人指定利用者の総称

・認証カード:会員の本人確認及びシェアリング自転車の開錠などを行うために必要な当社(第2条に定義)所定の専用ICカード、交通系ICカード、当社所定のシステムに登録したおサイフケータイの総称

・おサイフケータイ:ICチップを埋め込んだ携帯電話

・運営事務局:シェアリング自転車及びポートの維持管理、会員の対応を行う拠点をいい、当該拠点の連絡先は当社のウェブサイト等で開示される。

・管轄地域:新宿区及び当社が別に定める東京都内の地域

 

※「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

 

2 (規約の適用)

1.株式会社ドコモ・バイクシェア(以下「当社」という)は、当社が運営する「ドコモコミュニティサイクルサービス」(以下「本事業」という)において、サイクルシェアリングシステムへ入会を希望する個人又は法人との間で、本規約に定めるところにより、サイクルシェアリングシステムへ入会するために契約(以下「入会契約」という)を締結し、個人会員又は法人指定利用者に対して、入会期間中、シェアリング自転車を貸し渡すサービスを提供するものとします。なお、本規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習に従うものとします。

2.当社は、ご利用の手引きを作成することができるものとします。本規約と当該ご利用の手引きとの間に相違がある場合は、当該ご利用の手引きが優先して適用されるものとします。

3.本規約は、個人会員、法人会員(法人指定利用者を含む)に適用されるものとします。なお、法人会員は、本規約内容を自己が指定した法人指定利用者に遵守させるものとし、法人指定利用者による本規約違反等、作為不作為を問わず、サイクルシェアリングシステムの利用に係る全ての行為について法人会員は連帯して責任を負うものとします。

 

2章 入会契約

3条 (入会契約の締結など)

1.サイクルシェアリングシステムへの入会を希望する個人は、本規約を承諾のうえ当社に対して、当社が指定する方法により入会契約の申込みを行うものとします。なお、申込者が未成年の場合は事前に保護者の同意を得たうえで申し込みを行うものとします。

2.サイクルシェアリングシステムへの入会を希望する法人は、本規約を承諾のうえ、法人指定利用者を特定するために必要な情報を添えて、当社に対して当社が指定する方法により入会契約の申込みを行うものとします。

3.サイクルシェアリングシステムへの入会を希望する個人又は法人による前二項の申し込みに対し、当社が承諾した場合に、入会契約が成立するものとします。なお、当社は、プランの種類、その内容、注意事項等の詳細について当社所定のウェブサイトにおいて公表します。当社は、これらを変更する場合にも変更日の一週間前までに当社所定のウェブサイトにおいて公表するものとします。

4.当社は、入会希望者(入会希望者が法人の場合は、法人指定利用者を含む)が次の各号の一にでも該当する場合には、入会契約の締結を拒絶することができるものとします。

(1)身長145cmに満たないとき。

(2)身体的にシェアリング自転車を安全に運転することが困難であると当社が判断したとき。

(3)過去の貸し渡しについて、料金の支払いを滞納しているとき。

(4)暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力に属していると認められるとき。

(5)13歳未満でヘルメットの着用をお約束いただけないとき。

(6)本規約に同意しないとき。

(7)その他、当社が適当でないと認めたとき。

5.シェアリング自転車を利用できる者は、個人会員又は法人指定利用者に限定されるものとします。

 

4条 (利用条件/広域連携施策)

1.入会契約において、会員は、当社が指定するプラン及び支払方法から1つを選定し、契約を行うものとします。

2.会員は、前項に基づき契約したプラン及び支払方法に応じて、第5章に定める料金を支払うものとします。

3.ポートの設置場所は当社所定のウェブサイトにて公表するものとします。

4.当社は、当社が別に定める当社又は連携事業者(当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める共同利用者となる場合があります)が提供するサイクルシェアリングシステムと類似のシステム(以下「連携システム」という)で提供される自転車(以下「連携シェアリング自転車」という)及び当該自転車の貸出・返却・保管を行う場所(以下「連携ポート」という)を利用できる施策(以下「広域連携施策」という)を実施する場合があります。当社が、広域連携施策を実施する場合、利用者は、新宿区を含む管轄地域内全域において連携シェアリング自転車の貸し渡しを受けることができ、また、管轄地域内のいずれのポートにおいても連携シェアリング自転車の返却をすることができます。なお、利用者は、連携ポート及び連携シェアリング自転車を利用する場合、これらの連携ポート及び連携シェアリング自転車を本規約に従い利用するものとし、連携シェアリング自転車の貸渡場所、返却場所にかかわらず、会員は当社に対し第5章に定める料金を支払うものとします。

5.広域連携施策の実施期間その他の連携システム利用に係る詳細条件は、当社が別に定めるところによります。また、連携システムの利用については、当社又は連携事業者がそれぞれ連携システムの提供にあたり定める利用規約等により制限されることや連携ポート及び連携シェアリング自転車が利用できないことがあります。

6.当社は、連携システムが利用できなかった場合であっても、これに起因して会員又は法人指定利用者が被った損害について責任を負わず、連携システムが利用できなかった期間に係る料金の返還はしないものとします。

5条 (ローミングサービス)

1.利用者は、管轄地域外の別途当社が定める地域(以下「ローミングエリア」という)において、当社又は連携事業者(当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める共同利用者となる場合があります)が提供するサイクルシェアリングシステムと類似のシステムで提供される自転車(以下「ローミング連携シェアリング自転車」という)及び当該自転車の貸出・返却・保管を行う場所(以下「ローミング連携ポート」という)を利用することができます。但し、ローミング連携シェアリング自転車はその貸し渡しを受けたローミングエリア内のみで利用することができ、当該ローミングエリア内におけるローミング連携ポートにおいてのみ返却が可能です。また、管轄地域内で貸し渡しを受けたシェアリング自転車を、ローミングエリア内で利用・返却することはできず、これに反して、ローミングエリア内で返却、放置した場合、会員は、返還されるまでの利用料金、自転車回収及び探索に要した費用などの他、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負います。

2.利用者は、ローミング連携ポート及びローミング連携シェアリング自転車を利用する場合、その貸し渡しを受けたローミングエリアにおけるサイクルシェアリングシステムの利用規約に従うものとします。また、この場合、会員が入会契約において選定したプランにかかわらず、会員は、当該ローミングエリアにおける1回会員の料金プラン(別途当社所定のウェブサイトにおいて公表される料金プランの内容に従います)に基づいて算定される利用料金等を、本規約第28条の定めに従い当社に対し支払うものとします。

3.当社は、本条に定めるサービスが利用できなかった場合であっても、これに起因して会員又は法人指定利用者が被った損害について責任を負わず、また利用できなかった期間に係る料金の返還はしないものとします。

 

6条 (登録情報等の変更)

1.会員は、入会契約の申込に際し、当社に提供した個人情報、契約したプラン及び支払方法について変更が生じた場合には、その旨を直ちに当社に連絡し、当社の承認を得るものとします。

2.当社は、前項において連絡された内容が、サービスの遂行に支障をきたすと判断した場合は、本変更を拒否、又は入会契約を解除できるものとします。

 

7条 (入会契約の解除)

当社は、会員又は法人指定利用者が次の各号の一にでも該当したときは、何らの通知、催告をすることなく、サービスの利用を一時的に停止する、又は入会契約を解除することができるものとします。

(1)本規約その他の当社との間の契約に違反したとき。

(2)シェアリング自転車の利用において交通事故を起こしたとき。

(3)会員が、第5章に定める料金その他本規約に基づく金銭の支払いを一回でも遅滞したとき。

(4)第3条第4項の各号のいずれかに該当したとき。

(5)前各号のほか、当社と会員との連絡が取れなくなった場合や入会時の情報に誤りがあった場合など、サイクルシェアリングシステムの利用継続が不適当であると当社が判断したとき。

 

8条 (本事業の中止)

1.シェアリング自転車又はサイクルシェアリングシステムの全部又は一部の利用不能、その他の理由により本事業の継続が困難であると当社が判断した場合には、当社は一方的に本事業を中止することができることとします。

2.前項の場合、当社がその旨を会員に通知することによって入会契約は終了し、会員は、入会契約が終了した日以降の基本料については支払うことを要しないものとします。

 

9条 (中途解約)

会員は、当社の同意を得て入会契約を解約することができるものとします。この場合、会員は、入会契約が解約された日までの基本料を支払うものとします。ただし、法人会員向けのプランにおいては、解約された月の末日までの基本料金を支払うものとする。

 

10条 (入会契約の有効期間)

入会契約の有効期間は、入会契約締結日から本事業(本事業と同等の後継サービスを含みます)の終了日までとします。但し、契約したプランにより入会契約の有効期間が定められている場合は、その有効期間を優先するものとします。

 

11条 (本事業の実施期間)

当社は、本事業の実施期間を当社所定のウェブサイトにおいて公表するものとします。なお、実施期間は、天候その他の運営上の理由により予告無く変更する場合があります。

 

12条 (一時休止・再開)

当社は、自然現象及び地域イベント、その他の事由により本事業の安全な提供が難しいと判断した場合は、当社所定のウェブサイトにおいて公表するなど当社が適切と判断する方法により事前又は事後に会員に告知のうえ、サービスの全部又は一部を休止することができるものとします。また、休止事由が解消した後、本事業の再開に際しての告知についても同様とします。当社は、本事業の休止期間にかかる料金の返還はしないものとします。

 

13条 (ID・パスワード等の管理)

1.利用者は、入会契約締結時に当社より払い出されるID及びパスワード、またシェアリング自転車の貸し渡し時に当社より払い出される開錠パスコードを、自己の責任において適切に管理するものとし、第三者に開示・漏洩又は利用させないものとします。

2.当社は、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、ID、パスワード、開錠パスコードの管理につきいかなる責任も負わないものとし、第三者によるID、パスワード、開錠パスコードの利用その他の行為は、全て当該利用者による利用とみなすものとします。

3.利用者は、ID、パスワード、開錠パスコードが第三者に盗用、不正利用等された場合、又はそのおそれがある場合は、直ちに当社に通知しなければならないものとします。

 

14条 (認証カード)

1.利用者は、開錠パスコードの代わりに認証カードを使用して、第16条に定めるシェアリング自転車の貸渡手続きをすることができるものとします。

2.利用者は、登録に必要な機能を備える認証カードを、自らの費用負担によって入手し、必要な利用環境を整えるものとします。

3.利用者は、認証カードを善良な管理者の注意をもって使用・保管するものとし、第三者に使用させてはならないものとします。

4.利用者の認証カードの使用は全て当該利用者によって使用されたものとみなします。

5.認証カードの紛失、盗難、滅失又は破損(以下「紛失等」という)の場合、利用者は、速やかにその旨を運営事務局へ届け出るものとします。

6.前項の場合、その紛失等が利用者の責に帰すべき事由によるか否かにかかわらず、会員は、認証カードの再発行・登録に必要な実費相当額を負担するものとし、第4条において契約した方法により、当社の請求に従いこれを当社に支払うものとします。

 

3章 貸渡手続及び返還手続

15条 (予約及び予約の取り消しなど)

1.利用者は、シェアリング自転車を利用するにあたり予め借り受けを希望するポート及び自転車を明示して、当社所定の方法により個別の貸し渡し契約(以下「個別契約」という)の予約の申し込みを行い、当社は、他の予約状況などを勘案し、運用上可能な限りこの予約に応じるものとします。

2.当社は、前項により利用者の予約が完了した場合であっても、指定する期間に、第16条第1項の貸渡手続きが行われなかった場合又は予約した条件でシェアリング自転車を貸し渡すことができなくなった場合は、無条件で当該予約を取り消すことができるものとします。

3.会員及び法人指定利用者は、前項により予約が取り消されたことに関して、当社に対して何らの請求もなさないものとします。

 

16条 (シェアリング自転車の貸渡手続きなど)

1.シェアリング自転車の貸渡手続きは、利用可能なシェアリング自転車が保管されているポートにおいて、シェアリング自転車を利用する利用者が、当社所定の方法によりシェアリング自転車の開錠を行い、当社が、当該利用者に対して所定のシェアリング自転車を貸し渡すこと(以下「貸渡手続き」という)により完了するものとします。なお、これによって、個別契約が成立するものとします。

2.サイクルシェアリングシステムの運用上の都合、ポートに利用可能なシェアリング自転車がない等の理由により、シェアリング自転車の貸し渡しができないことがあります。

3.会員及び法人指定利用者は、前項に定める理由によりシェアリング自転車が利用できなかったことに関して、当社に対して何らの請求(基本料の返還、代替交通手段の利用料金等の補償等の請求を含む)もしないものとします。

 

17条 (シェアリング自転車の返還手続きなど)

1.シェアリング自転車の返還手続きは、シェアリング自転車の保管が可能なポートにおいて、利用者自らがシェアリング自転車に備えつけられた鍵の施錠に加え、当社所定の方法によりアタッチメント操作パネルを用いて返還通知を送付すること(以下「返還手続き」という)により完了するものとします。なお、これによって、個別契約は終了するものとします。

2.利用者は、シェアリング自転車の返還にあたって、シェアリング自転車に自らの遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、遺留品の紛失などについて何ら責任を負わないものとします。

3.利用者は、シェアリング自転車の保管が可能なポートがないなどの理由により、第1項による返還手続きができないときは、シェアリング自転車の保管が可能な別のポートに移動し返還するものとします。

4.前項において、利用者が別のポートに移動できない等の緊急の場合は、運営事務局に連絡し、その指示に従うものとします。

5.利用者が、前項の連絡をせずに又は運営事務局の指示に従わないで、ポート以外の場所にシェアリング自転車を放置したときは、未だ返還手続きは完了していないものとみなします。

 

18条 (個別契約の解除)

当社は、次の各号の一にでも該当する場合は、会員及び法人指定利用者にシェアリング自転車の返還を求めることができるものとします。

(1)借受時間中において、シェアリング自転車の利用不能又はサイクルシェアリングシステムの不具合その他の理由により、シェアリング自転車の貸し渡しを継続できなくなったとき。

(2)利用者が借受時間中に本規約その他の当社との契約に違反したとき。

 

4章 自転車事故の処置など

19条 (事故処理)

1.シェアリング自転車の借受時間中に、当該シェアリング自転車に係る事故が発生したときは、利用者は、事故の規模にかかわらず法令上の措置をとるとともに次に定めるところにより処理するものとします。

(1) 直ちに事故の状況などを所管の警察及び運営事務局に連絡すること。

(2) 当該事故に関し、当社及び当社が指定する保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。

(3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定を締結するときは、予め当社の承諾を受けること。

2.会員及び法人指定利用者は、前項によるほか自らの責任と費用において事故の処理・解決を図るものとします。

 

20条 (故障・盗難などの処置など)

1.利用者は、借受時間中にシェアリング自転車及びポートの異常又は故障を発見したときは、直ちに利用を中止し運営事務局に連絡するとともに、運営事務局の指示に従うものとします。

2.利用者は、借受時間中にシェアリング自転車の盗難などが発生したときは、直ちに盗難の状況などを所管の警察及び運営事務局に連絡するとともに、運営事務局の指示に従うものとします。また、会員は、シェアリング自転車の盗難にかかる負担金として当社が指定する金額を支払うものとします。

 

21条 (充電切れ時の対応)

シェアリング自転車の借受時間中に、当該シェアリング自転車のバッテリーの充電切れが発生したとき又は充電切れの恐れがあるときは、利用者は、直ちに当該充電切れの状況について、運営事務局に連絡するとともに、運営事務局の指示に従い最寄りのポートへのシェアリング自転車の返却等必要な対応を行うものとします。

 

22条 (補償)

1.当社は、成立した個別契約に基づいて、利用者がシェアリング自転車を借り受けしている間等については、下記の条件の通りの各種損害保険を付保するものとし、会員及び法人利用者が負担した第36条の損害賠償責任を次の各号の限度内で補償するものとします。

(1)死亡・後遺障害10,000千円、入院保険金日額5,000円、通院保険金日額2,500円。但し、入院保険金日額は事故発生日より180日以内を、通院保険金日額は事故発生日より180日以内の通院に限り90日間をそれぞれ限度とする。シェアリング自転車搭乗中のみが補償期間となり、急激かつ偶然な外来の事故による傷害に限ります。

(2)賠償責任 対人・対物共通賠償責任補償 最高2億円 <特約> 訴訟対応費用 最高1,000万円、初期対応費用 最高1,000万円、被害者治療費用等 1名 最高50万円(見舞品購入費用3万円)シェアリング自転車等搭乗中のみが補償期間となります。自転車の使用に起因して第三者の生命、身体、財産に損害を与えた場合の法律上の賠償責任を補償します。

2.前項に定める補償限度額を超える損害については、会員又は利用者の負担とします。

3.警察及び運営事務局に届出のない事故、若しくは会員又は利用者が本規約に違反して発生した事故による損害については、損害保険及び当社の補償制度による損害てん補が受けられないことがあることを会員は異議なく承諾します。

4.前二項のほか、各種損害保険の保険約款の免責事項(保険金を支払わない場合)に該当する場合等保険約款により第1項に定める補償は適用されない場合があり、これらの損害については、会員又は利用者がすべて負担するものとします。

5.本条は、各種損害保険の概要を記載したものであり、詳細は保険約款によります。なお、契約手続きや保険金請求手続き等の詳細に係るお問い合わせ先は下記の通りとします。

お問い合わせ先:新宿区自転車シェアリング運営事務局

0570-783-677(有料)

 

5章 料金

23条 (料金)

1.料金とは、利用者がシェアリング自転車を利用するにあたり、会員が当社に対して支払う基本料、延長料金、その他の料金をいうものとします。

2.当社は、それぞれの額又は計算根拠を料金表に明示し、当社所定のウェブサイトにおいて公表するものとします。当社は、料金表を変更する場合には、変更日の1週間前までに当社所定のウェブサイトにて公表するものとします。

 

24条 (登録手数料)

1.登録手数料とは、会員が第3条第2項に基づき入会契約が成立した時に支払う契約手数料、及び専用ICカード購入や手引きの発行などを希望した場合に支払う契約オプション料、プラン内容の変更を行った場合に支払う変更手数料、入会契約更新時に支払う更新料をいうものとします。

2.入会契約が中途解約、解除その他の理由により契約期間中に終了したときは、当社の責に帰すべき事由により終了した場合を除き、前項により当社が受領した登録手数料については返金されないことにつき、会員は異議なく承諾します。

 

25条 (基本料)

基本料とは、第4条第1項で契約した又は第5条第1項に従って変更されたプランに従って、月又は日、時間など各プランにより定められたサービスを受ける期間に応じ、支払う基本料金をいうものとします。

 

26条 (延長料金)

1.延長料金とは、利用者が借り受けたシェアリング自転車の各プランに定められた初期利用時間を超えて、利用者がシェアリング自転車を利用した場合に支払う延長料金をいうものとします。

2.延長料金は、前項に定める初期利用時間経過時から利用者が第17条の返還手続きが完了するまでを対象期間として課金されるものとします。

 

27条 (その他の料金)

その他の料金とは、基本料、延長料金の他、当社が公表し、会員又は法人指定利用者が希望した有料サービスに対し支払う料金をいうものとします。

 

28条 (料金の支払い)

1.会員は、サービスの提供を受けた月に係る料金の合計額を、翌月の当社が指定する支払日をもって、会員が第4条第1項で契約した、又は第6条第1項に従って変更された支払い方法により、当社に対して支払うものとします。

2.当社は、前項の手段により会員から支払いを受けられない場合には、当社が定める他の決済手段により支払いを受けることができるものとします。

 

6章 責任

29条 (定期点検整備)

当社は、シェアリング自転車及びポートに対して、当社の定める基準により定期点検整備を実施します。

 

30条 (利用前点検)

1.利用者は、シェアリング自転車を借り受ける都度、ブレーキの効き、ハンドルの曲がり、タイヤの空気圧、ベルの鳴り、アタッチメント操作パネル、バッテリー残量などが安全かつ適切に利用ができる状態であることを確認するものとします。

2.利用者は、シェアリング自転車の損傷、備品の紛失及び整備不良を発見したときは、直ちに運営事務局に連絡し、利用を中止するものとします。

3.前項の連絡がないままシェアリング自転車を利用した場合は、借受時において、シェアリング自転車に損傷、備品の紛失及び整備不良はなかったものとみなします。

 

31条 (管理責任)

1.個人会員又は法人指定利用者は、善良な管理者の注意をもってシェアリング自転車を利用・保管するものとします。

2.前項の管理責任は、個別契約に基づくシェアリング自転車の貸渡手続きが完了したときより始まり、当該自転車の返還手続きを完了したときに終了するものとします。

 

32条 (禁止行為)

利用者は、次の行為をしてはならないものとします。

(1) シェアリング自転車を利用者本人以外の者に利用させること。

(2) 無謀運転、酒気帯び運転などの危険な行為。

(3) 交通規則を無視したシェアリング自転車の利用。

(4) 乗入が禁止されている公園等や危険箇所、不適当な場所での利用。

(5) 歩行者などの通行障害となるような行為。

(6) 自転車の構造・装置・付属品などの改造、取り外し及び変更。

(7) 条例が定める自転車等放置禁止区域内、許可を得られない私有地及び通行の障害となるような場所での駐輪。

(8) 運転中に故障した場合、無理に運転を継続する行為。

(9) シェアリング自転車を各種テスト若しくは競技、牽引又は後押しに利用すること。

(10) シェアリング自転車等を本来の利用目的を超えて長時間占有する行為(翌日の利用を見越して自宅や事業所内に留置く等)。

(11) 13歳未満の場合、ヘルメットを着用せずに利用すること。

(12) サイクルシェアリングシステムや当社所定のウェブサイトに対するウェブスクレイピング(web scraping, ウェブクローラー(web crawler, ウェブスパイダー(web spider)など名称の如何を問わずコンピュータソフトウェア技術を用いウェブサイトから自動的に情報を収集する処理。その他、システムに過度の負荷を掛け、又は安定したサービス提供に支障をきたす恐れがある一切の行為。

(13) その他、法令又は公序良俗に反する行為。

 

33条 (放置自転車に対する処置)

1.利用者が、前条第7号で禁止する場所にシェアリング自転車を駐輪した(以下「放置」という)とき、会員及び法人指定利用者は、放置自転車の撤去、保管等の諸費用の負担、返還までの利用料金その他当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負うものとします。

2.前項の場合において自治体及び警察等から当社に対して自転車の放置について連絡があった場合、当社は会員又は法人指定利用者に連絡し、速やかにシェアリング自転車を当社所定の場所に移動させ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、会員及び法人指定利用者は、これに従うものとします。

3.当社が第1項の費用を立て替えて支払ったときは、会員は、この費用を当社に対して速やかに支払うものとします。

 

34条 (シェアリング自転車の返還義務)

利用者は、シェアリング自転車の返還にあたり、通常の利用による損耗を除き借り受けた時の状態で返還するものとし、備品を含むシェアリング自転車の全部又は一部の損傷、紛失、盗難等が会員又は法人指定利用者の責に帰すべき事由によるときは、会員は、シェアリング自転車の修理、再調達費用など原状回復に要する一切の費用を負担するものとします。

 

35条 (シェアリング自転車が返還されない場合の処置)

1.当社は、各プランに定められた利用可能時間を超過しても利用者がシェアリング自転車を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は利用者の所在が不明などの事情によりシェアリング自転車が乗り逃げされたものと当社が判断したときは、入会契約を解除するとともに、刑事告訴を行うなど法的手続の措置をとることができるものとします。

2.前項に該当することとなった場合、会員は、返還されるまでの利用料金、シェアリング自転車の回収及び探索に要した費用などの他、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負います。

3.当社は、天災地変その他の不可抗力の事由により、サイクルシェアリングシステム運営時間を経過しても利用者からシェアリング自転車が返還されなかった場合は、これにより生ずる損害について会員及び法人指定利用者の責任を問わないものとします。この場合、会員又は法人指定利用者は、直ちに運営事務局に連絡し、その指示に従うものとします。

 

36条 (賠償責任)

会員は、本規約の各条項に定めるほか、会員又は法人指定利用者がシェアリング自転車を利用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。但し、会員又は法人指定利用者の責に帰さない事由による場合を除きます。

 

7章 免責

37条 (免責)

会員及び法人指定利用者は、理由の如何に関わらず、シェアリング自転車を利用したこと又はシェアリング自転車が利用できなかったことにより自らに損害が生じた場合でも、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社がシェアリング自転車の利用の対価として当該会員より受領した金員の額を超えて損害の賠償を請求することができないものとします。

 

8章 お客様情報の利用

38条 (お客様情報の利用)

1.当社は、サービス提供にあたり取得する会員の個人情報(当該情報により又は他の情報と照合することにより、会員本人を識別し得る情報をいいます)を当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」及び本規約に従い取り扱います。

2.当社は、会員の個人情報を、以下の第三者に提供することがあります。

〔第三者提供する個人情報〕

当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める事項

〔第三者提供する者の範囲〕

22条第1項に定める補償を実施するために当社が契約する保険会社、その他当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める者

〔第三者提供する者の利用目的〕

当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める事項

〔個人データの管理について責任を有する者〕

株式会社ドコモ・バイクシェア

3.会員の個人情報の共同利用についても当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」及び本規約に従い取り扱います。

 

9章 雑則

39条 (規約の変更)

当社が本規約を改訂した場合、当社所定のウェブサイトへの掲示をもってその通知とします。また本規約の改訂は、会員及び法人指定利用者への事前の通知無く行うことができるものとします。

 

40条 (通知など)

会員又は法人指定利用者に対する当社からの通知及び連絡等は、入会契約時に登録した電話番号又はメールアドレスに行い、その発信時に通知及び連絡等の効力が発生するものとし、不到達による不利益は会員及び法人指定利用者が負うものとします。

 

41条 (遅延損害金)

会員は、本規約、入会契約又は個別契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合(1年を365日とする日割計算による)による遅延損害金を支払うものとします。

 

42条 (管轄裁判所)

本規約、入会契約又は個別契約に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

 

別添1

各種連絡先

新宿区自転車シェアリング運営事務局

0570-783-677(有料)